朝霞市の規則「朝霞市自転車等放置防止条例施行規則」(昭和62年2月9日規則第1号) 全11条のうち3番目
朝霞市自転車等放置防止条例施行規則 第3条(撤去の告知)
条文
市長は、条例第7条第1項の規定により自転車等を撤去しようとするときは、あらかじめ立て看板、警告書又は口頭による警告その他必要な告知をするものとする。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市自転車等放置防止条例(昭和62年朝霞市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自転車等放置防止条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)