朝霞市の規則「朝霞市自転車等放置防止条例施行規則」(昭和62年2月9日規則第1号) 全11条のうち7番目

朝霞市自転車等放置防止条例施行規則 第7条(引取りの通知方法)

条文

条例第8条第1項に規定する通知は、自転車等返還通知書(様式第5号)又は電話により行うものとする。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市自転車等放置防止条例(昭和62年朝霞市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市自転車等放置防止条例施行規則の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(放置禁止区域標識)
  3. 第3条(撤去の告知)
  4. 第4条(証票の携帯等)
  5. 第5条(放置自転車等の保管場所)
  6. 第6条(自転車等保管台帳)
  7. 第7条(引取りの通知方法)
  8. 第8条(自転車等の返還手続)
  9. 第9条(告示事項等)
  10. 第10条(費用の納付)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市自転車等放置防止条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)