朝霞市の規則「朝霞市自転車等放置防止条例施行規則」(昭和62年2月9日規則第1号) 全11条のうち8番目
朝霞市自転車等放置防止条例施行規則 第8条(自転車等の返還手続)
条文
市長は、保管した自転車等を利用者等に返還するときは、その氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者が当該自転車等の返還を受けるべき利用者等であることを証明させ、かつ、返還申請書兼受領書(様式第6号)と引換えに返還するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市自転車等放置防止条例(昭和62年朝霞市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自転車等放置防止条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)