朝霞市の規則「朝霞市自転車等放置防止条例施行規則」(昭和62年2月9日規則第1号) 全11条のうち9番目
朝霞市自転車等放置防止条例施行規則 第9条(告示事項等)
条文
条例第8条第2項の規定により告示する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した自転車等が放置されていた区域
(2) 保管を始めた年月日及び保管場所
(3) 自転車等の種類、型式、車種又は車体の色
(4) 車体に記載されている住所、氏名等
(5) 車体に記載されている防犯登録番号若しくは標識番号又は車体番号
(6) その他必要と認める事項
2 条例第8条第2項の規定により告示する期間は、14日とする。
3 条例第8条第2項に規定する期間は、前項の告示期間満了の日の翌日から起算して2月を経過する日までとする。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市自転車等放置防止条例(昭和62年朝霞市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自転車等放置防止条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)