朝霞市の要綱「朝霞市地域生活支援拠点等事業実施要綱」(令和4年3月25日要綱第35号) 全10条のうち3番目
朝霞市地域生活支援拠点等事業実施要綱 第3条(支援対象者)
条文
本事業の支援対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第1項の障害者又は同条第2項の障害児(以下「障害者等」という。)であって市内に住所を有するもの又は市が援護の実施者となっている者とする。
2 本事業の利用を希望する障害者等は、家族や相談支援専門員等の支援者の協力を得て本人の意思に基づきあんしんシート(様式第6号)を事前に作成するものとする。ただし、緊急に事業を利用する事案があった場合は、あんしんシートの提出を省略することができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、障害者等の重度化、高齢化や「親亡き後」の生活の安心を見据え、障害者等の地域生活への移行や地域生活の継続を推進し、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう居住支援機能の強化を図ることを目的として、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき実施する朝霞市地域生活支援拠点等事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域生活支援拠点等事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)