朝霞市の要綱「朝霞市地域生活支援拠点等事業実施要綱」(令和4年3月25日要綱第35号) 全10条のうち8番目
朝霞市地域生活支援拠点等事業実施要綱 第8条(調査等)
条文
市長は、登録事業者及び第2条の委託を受けた事業者に対し、必要に応じて本事業の運営状況に係る調査等を実施することができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、障害者等の重度化、高齢化や「親亡き後」の生活の安心を見据え、障害者等の地域生活への移行や地域生活の継続を推進し、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう居住支援機能の強化を図ることを目的として、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき実施する朝霞市地域生活支援拠点等事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域生活支援拠点等事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)