朝霞市の要綱「朝霞市地域生活支援拠点等事業実施要綱」(令和4年3月25日要綱第35号) 全10条のうち4番目

朝霞市地域生活支援拠点等事業実施要綱 第4条(事業内容)

条文

市は、次の各号に掲げる機能を持つ拠点を整備し、及びその充実を図るものとする。

 (1) 相談 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業とともに地域定着支援を活用してコーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能

 (2) 緊急時の受入れ・対応 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者等の状態変化等の緊急時の受入れや医療機関への連絡等の必要な支援を行う機能

 (3) 体験の機会・場 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

 (4) 専門的人材の確保・養成医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

 (5) 地域の体制づくり 基幹相談支援センター、委託相談支援、特定相談支援、一般相談支援等を活用して、コーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、障害者等の重度化、高齢化や「親亡き後」の生活の安心を見据え、障害者等の地域生活への移行や地域生活の継続を推進し、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう居住支援機能の強化を図ることを目的として、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき実施する朝霞市地域生活支援拠点等事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市地域生活支援拠点等事業実施要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(支援対象者)
  4. 第4条(事業内容)
  5. 第5条(事業所の登録)
  6. 第6条(変更)
  7. 第7条(廃止)
  8. 第8条(調査等)
  9. 第9条(秘密の保持等)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市地域生活支援拠点等事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)