朝霞市の要綱「朝霞市地域生活支援拠点等事業実施要綱」(令和4年3月25日要綱第35号) 全10条のうち5番目

朝霞市地域生活支援拠点等事業実施要綱 第5条(事業所の登録)

条文

本事業を実施する事業所(以下「実施事業所」という。)を市へ登録しようとする事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)第6条の運営規程において、当該事業所を本事業の機能を担う事業所として規定し、朝霞市地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第1号)に当該事業所の運営規程(地域生活支援拠点等の機能を担う事業者であることが規定されたものとする。)を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて実施事業所として登録を行い、朝霞市地域生活支援拠点等事業所登録決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、その旨を通知するものとする。

3 前項の登録を受けることができる事業者は、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。

 (1) 障害者総合支援法第36条第1項に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定又は実施事業所が障害者総合支援法第38条第1項に基づく指定障害者支援施設の指定を受けている者

 (2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の15第1項に基づく指定障害児通所支援事業者の指定又は実施事業所が同法第24条の9第1項に基づく指定障害児入所施設の指定を受けている者

 (3) 障害者総合支援法第51条の20第1項に基づく指定相談支援事業者の指定又は児童福祉法第24条の28第1項に基づく指定障害児相談支援事業者の指定を受けている者

4 市長は、第2項の登録の決定を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)について、朝霞市地域生活支援拠点等登録事業所台帳(様式第3号)に当該登録の内容を記載し、公表するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、障害者等の重度化、高齢化や「親亡き後」の生活の安心を見据え、障害者等の地域生活への移行や地域生活の継続を推進し、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう居住支援機能の強化を図ることを目的として、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき実施する朝霞市地域生活支援拠点等事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市地域生活支援拠点等事業実施要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(支援対象者)
  4. 第4条(事業内容)
  5. 第5条(事業所の登録)
  6. 第6条(変更)
  7. 第7条(廃止)
  8. 第8条(調査等)
  9. 第9条(秘密の保持等)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市地域生活支援拠点等事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)