朝霞市地域生活支援拠点等事業実施要綱
令和4年3月25日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第35号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、障害者等の重度化、高齢化や「親亡き後」の生活の安心を見据え、障害者等の地域生活への移行や地域生活の継続を推進し、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう居住支援機能の強化を図ることを目的として、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき実施する朝霞市地域生活支援拠点等事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(支援対象者)、第4条(事業内容)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者等の重度化、高齢化や「親亡き後」の生活の安心を見据え、障害者等の地域生活への移行や地域生活の継続を推進し、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう居住支援機能の強化を図ることを目的として、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき実施する朝霞市地域生活支援拠点等事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、朝霞市(以下「市」という。)とする。ただし、本事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる者に委託することができる。
(支援対象者)
第3条 本事業の支援対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第1項の障害者又は同条第2項の障害児(以下「障害者等」という。)であって市内に住所を有するもの又は市が援護の実施者となっている者とする。
2 本事業の利用を希望する障害者等は、家族や相談支援専門員等の支援者の協力を得て本人の意思に基づきあんしんシート(様式第6号)を事前に作成するものとする。ただし、緊急に事業を利用する事案があった場合は、あんしんシートの提出を省略することができる。
(事業内容)
第4条 市は、次の各号に掲げる機能を持つ拠点を整備し、及びその充実を図るものとする。
(1) 相談 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業とともに地域定着支援を活用してコーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能
(2) 緊急時の受入れ・対応 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者等の状態変化等の緊急時の受入れや医療機関への連絡等の必要な支援を行う機能
(3) 体験の機会・場 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
(4) 専門的人材の確保・養成医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
(5) 地域の体制づくり 基幹相談支援センター、委託相談支援、特定相談支援、一般相談支援等を活用して、コーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(事業所の登録)
第5条 本事業を実施する事業所(以下「実施事業所」という。)を市へ登録しようとする事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)第6条の運営規程において、当該事業所を本事業の機能を担う事業所として規定し、朝霞市地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第1号)に当該事業所の運営規程(地域生活支援拠点等の機能を担う事業者であることが規定されたものとする。)を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて実施事業所として登録を行い、朝霞市地域生活支援拠点等事業所登録決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、その旨を通知するものとする。
3 前項の登録を受けることができる事業者は、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。
(1) 障害者総合支援法第36条第1項に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定又は実施事業所が障害者総合支援法第38条第1項に基づく指定障害者支援施設の指定を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の15第1項に基づく指定障害児通所支援事業者の指定又は実施事業所が同法第24条の9第1項に基づく指定障害児入所施設の指定を受けている者
(3) 障害者総合支援法第51条の20第1項に基づく指定相談支援事業者の指定又は児童福祉法第24条の28第1項に基づく指定障害児相談支援事業者の指定を受けている者
4 市長は、第2項の登録の決定を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)について、朝霞市地域生活支援拠点等登録事業所台帳(様式第3号)に当該登録の内容を記載し、公表するものとする。
(変更)
第6条 登録事業者は、決定通知書の内容に変更が生じたときは、速やかに朝霞市地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(廃止)
第7条 登録事業者は、本事業を廃止するときは、その1か月前までに、朝霞市地域生活支援拠点等事業所廃止届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(調査等)
第8条 市長は、登録事業者及び第2条の委託を受けた事業者に対し、必要に応じて本事業の運営状況に係る調査等を実施することができる。
(秘密の保持等)
第9条 本事業に携わる者は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 緊急時の相談又は受入れ対応等の業務に当たり、関係機関等の担当者が互いに情報を共有し、その活用を図ることが重要であることを鑑み、原則としてあらかじめ本人から個人情報を事業目的の範囲内で利用する旨の了承を第3条第2項に掲げているあんしんシートにおいて得ること。
(2) 個人情報の取扱いについて関係法令を遵守し、厳重に取り扱うこととし、その保護に遺漏のないよう十分に留意すること。
(3) 職務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後もまた同様とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月9日要綱第13号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市地域生活支援拠点等事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)