朝霞市の要綱「朝霞市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱」(令和6年5月31日要綱第61号) 全9条のうち1番目

朝霞市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱 第1条(趣旨)

条文

この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号。)第77条の2第1項に規定する基幹相談支援センター(以下「センター」という。)において行う事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和6年6月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号。)第77条の2第1項に規定する基幹相談支援センター(以下「センター」という。)において行う事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(事業対象者)
  4. 第4条(事業内容)
  5. 第5条(人員配置)
  6. 第6条(遵守事項)
  7. 第7条(報告及び調査)
  8. 第8条(秘密の保持)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)