朝霞市の要綱「朝霞市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱」(令和6年5月31日要綱第61号) 全9条のうち1番目
朝霞市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱 第1条(趣旨)
条文
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号。)第77条の2第1項に規定する基幹相談支援センター(以下「センター」という。)において行う事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年6月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号。)第77条の2第1項に規定する基幹相談支援センター(以下「センター」という。)において行う事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
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この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)