朝霞市の要綱「朝霞市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱」(令和6年5月31日要綱第61号) 全9条のうち6番目
朝霞市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱 第6条(遵守事項)
条文
事業の実施に当たっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 利用者の意思及び人格を尊重すること。
(2) 利用者に提供される福祉サービス等が、特定の種類又は特定の障害福祉サービスを行う者に不当に偏ることのないよう公正中立に行うこと。
(3) 関係機関等と日頃から情報交換をする等円滑な関係づくりに努めること。
市の例規集の文言のままです(令和6年6月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号。)第77条の2第1項に規定する基幹相談支援センター(以下「センター」という。)において行う事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
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この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)