朝霞市の要綱「朝霞市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱」(令和6年5月31日要綱第61号) 全9条のうち3番目
朝霞市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱 第3条(事業対象者)
条文
事業対象者は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者のうち市内に住所を有するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和6年6月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号。)第77条の2第1項に規定する基幹相談支援センター(以下「センター」という。)において行う事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
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この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)