朝霞市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱
令和6年5月31日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第61号)。いまの条文は令和6年6月1日施行のものです。全9条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号。)第77条の2第1項に規定する基幹相談支援センター(以下「センター」という。)において行う事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
- 市の案内:朝霞市障害者基幹相談支援センター
- 市の案内:朝霞市障害者基幹相談支援センターが開所しました!
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(事業対象者)、第4条(事業内容)
このサイトの関連ページ
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号。)第77条の2第1項に規定する基幹相談支援センター(以下「センター」という。)において行う事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、朝霞市とする。ただし、事業の全部又は一部について、適切に運営することができると認められる社会福祉法人その他の団体等に業務を委託することができるものとする。
(事業対象者)
第3条 事業対象者は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者のうち市内に住所を有するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(事業内容)
第4条 センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 総合的かつ専門的な相談支援の実施に関すること。
(2) 地域の相談支援体制の強化への取組に関すること。
(3) 地域の関係機関のネットワーク化に関すること。
(4) 地域移行支援及び地域定着支援の促進の取組に関すること。
(5) 障害者等の権利擁護及び虐待の防止に関すること。
(6) 障害者自立支援協議会の運営に関すること。
(7) 地域課題の解決に向けた取組に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営及び目的を達成するために必要と認められる事業
(人員配置)
第5条 センターには、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等の地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として必要となる人員を配置するものとする。
(遵守事項)
第6条 事業の実施に当たっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 利用者の意思及び人格を尊重すること。
(2) 利用者に提供される福祉サービス等が、特定の種類又は特定の障害福祉サービスを行う者に不当に偏ることのないよう公正中立に行うこと。
(3) 関係機関等と日頃から情報交換をする等円滑な関係づくりに努めること。
(報告及び調査)
第7条 市長は、第2条の規定により事業の運営を委託する場合は、適切かつ積極的な運営を確保するため、受託者に対して報告を求めるとともに、必要に応じて実施状況等の調査を行うものとする。
(秘密の保持)
第8条 事業に従事する者は、その事業に関して知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)