朝霞市の要綱「朝霞市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱」(令和6年5月31日要綱第61号) 全9条のうち4番目
朝霞市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱 第4条(事業内容)
条文
センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 総合的かつ専門的な相談支援の実施に関すること。
(2) 地域の相談支援体制の強化への取組に関すること。
(3) 地域の関係機関のネットワーク化に関すること。
(4) 地域移行支援及び地域定着支援の促進の取組に関すること。
(5) 障害者等の権利擁護及び虐待の防止に関すること。
(6) 障害者自立支援協議会の運営に関すること。
(7) 地域課題の解決に向けた取組に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営及び目的を達成するために必要と認められる事業
市の例規集の文言のままです(令和6年6月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号。)第77条の2第1項に規定する基幹相談支援センター(以下「センター」という。)において行う事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
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この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)