朝霞市の要綱「朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業(ミニデイサービス事業)費補助金交付要綱」(平成12年4月1日) 全14条のうち10番目
朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業(ミニデイサービス事業)費補助金交付要綱 第10条(交付決定の取消し)
条文
市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を施設賃借料及び事業運営に係る光熱水費等以外に支出したとき
(2) 前条の変更を不承認と決定されたとき
(3) その他この要綱に違反するなど、不正な方法により補助金の交付を受けたとき
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱に基づき事業を実施するものに対し、補助金を交付するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業(ミニデイサービス事業)費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)