朝霞市の要綱「朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業(ミニデイサービス事業)費補助金交付要綱」(平成12年4月1日) 全14条のうち11番目
朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業(ミニデイサービス事業)費補助金交付要綱 第11条(補助金の返還)
条文
市長は、補助金の交付決定を取り消した場合、当該取り消した部分に関し既に補助金が交付されたときは、補助事業者に対し高齢者生きがい活動支援通所事業費補助金返還命令書(様式第6号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱に基づき事業を実施するものに対し、補助金を交付するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業(ミニデイサービス事業)費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)