朝霞市の要綱「朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業(ミニデイサービス事業)費補助金交付要綱」(平成12年4月1日) 全14条のうち6番目
朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業(ミニデイサービス事業)費補助金交付要綱 第6条(決定通知)
条文
市長は、前条に基づく交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査等を行い、交付を決定したときは、高齢者生きがい活動支援通所事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、また、申請を却下したときは、高齢者生きがい活動支援通所事業費補助金却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱に基づき事業を実施するものに対し、補助金を交付するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業(ミニデイサービス事業)費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)