朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業(ミニデイサービス事業)費補助金交付要綱

平成12年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全14条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱に基づき事業を実施するものに対し、補助金を交付するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(交付の対象)、第3条(対象経費)、第4条(補助金の額)、第5条(補助金の交付申請)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 交付の対象
  3. 第3条 対象経費
  4. 第4条 補助金の額
  5. 第5条 補助金の交付申請
  6. 第6条 決定通知
  7. 第7条 補助金の交付方法及び時期
  8. 第8条 実績報告
  9. 第9条 変更等の承認
  10. 第10条 交付決定の取消し
  11. 第11条 補助金の返還
  12. 第12条 書類の整備
  13. 第13条 監査
  14. 第14条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱に基づき事業を実施するものに対し、補助金を交付するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 この補助金の交付対象は、前条における事業を実施する社会福祉法人及び高齢者に関する福祉団体等とする。

(対象経費)

第3条 補助対象経費は、この要綱に定める事業を実施するために借上げた施設の賃借料及び本事業に要する光熱水費(ガス料金、上下水道料金、電気料金等)、電話料金、その他特に市長が必要と認めたもの(以下「事業に要する光熱水費等」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の対象経費について別表の額を補助限度額とし、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、次の書類を市長に提出するものとする。

 (1) 高齢者生きがい活動支援通所事業費補助金交付申請書(様式第1号)

 (2) 施設の賃借に係る契約書の写し

 (3) 事業計画書

 (4) その他市長が必要と認めるもの

2 前年度から継続して申請する場合は、当該年度の4月末日までに前項の申請書類を提出するものとする。

(決定通知)

第6条 市長は、前条に基づく交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査等を行い、交付を決定したときは、高齢者生きがい活動支援通所事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、また、申請を却下したときは、高齢者生きがい活動支援通所事業費補助金却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付方法及び時期)

第7条 施設賃借料に係る補助金は、賃貸借契約を確認の上、当月分を翌月末日までに交付するものとする。

2 本事業に要する光熱水費等に係る補助金は、管理者が翌月15日までに当月分の請求書を取りまとめ、市長へ提出し、市長は請求内容を審査の上、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 本事業の管理者は、年間事業完了後速やかに高齢者生きがい活動支援通所事業費補助金実績報告書(様式第4号)により市長に報告するものとする。

2 前項の実績報告書には、次の各号の関係書類を添付しなければならない。

 (1) 決算書

 (2) その他市長が必要と認めたもの

(変更等の承認)

第9条 事業管理者は、補助事業の内容の変更、補助事業の中止又は廃止をする場合は、市長に対し速やかに高齢者生きがい活動支援通所事業変更等承認申請書(様式第5号)を提出し、承認を得なければならない。ただし、軽易な変更についてはこの限りでない。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

 (1) 補助金を施設賃借料及び事業運営に係る光熱水費等以外に支出したとき

 (2) 前条の変更を不承認と決定されたとき

 (3) その他この要綱に違反するなど、不正な方法により補助金の交付を受けたとき

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合、当該取り消した部分に関し既に補助金が交付されたときは、補助事業者に対し高齢者生きがい活動支援通所事業費補助金返還命令書(様式第6号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(書類の整備)

第12条 本事業の管理者は、事業日誌、利用者名簿等利用者の処遇状況に関する帳簿及び経理状況を明らかにした帳簿等を整備するものとする。

2 前項の帳簿等は事業終了後5年間保存しなければならない。

(監査)

第13条 市長は、必要に応じ本事業の管理者に対し関係書類の提出を求め、事業内容を監査できる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業(ミニデイサービス事業)費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)