朝霞市の要綱「朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業(ミニデイサービス事業)費補助金交付要綱」(平成12年4月1日) 全14条のうち5番目

朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業(ミニデイサービス事業)費補助金交付要綱 第5条(補助金の交付申請)

条文

補助金の交付を受けようとする者は、次の書類を市長に提出するものとする。

 (1) 高齢者生きがい活動支援通所事業費補助金交付申請書(様式第1号)

 (2) 施設の賃借に係る契約書の写し

 (3) 事業計画書

 (4) その他市長が必要と認めるもの

2 前年度から継続して申請する場合は、当該年度の4月末日までに前項の申請書類を提出するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱に基づき事業を実施するものに対し、補助金を交付するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業(ミニデイサービス事業)費補助金交付要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(交付の対象)
  3. 第3条(対象経費)
  4. 第4条(補助金の額)
  5. 第5条(補助金の交付申請)
  6. 第6条(決定通知)
  7. 第7条(補助金の交付方法及び時期)
  8. 第8条(実績報告)
  9. 第9条(変更等の承認)
  10. 第10条(交付決定の取消し)
  11. 第11条(補助金の返還)
  12. 第12条(書類の整備)
  13. 第13条(監査)
  14. 第14条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業(ミニデイサービス事業)費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)