朝霞市の要綱「朝霞市高齢者住替え世帯家賃給付要綱」(平成4年4月1日) 全10条のうち2番目

朝霞市高齢者住替え世帯家賃給付要綱 第2条(対象世帯及び給付条件)

条文

この要綱による対象世帯は、現に居住する住宅から転居を求められ転居した市民で、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

 (1) 現に転居を求められ転居した65歳以上の高齢者で構成されている世帯であること。

 (2) 市内に引き続き2年以上居住していること。

 (3) 前年度住民税が非課税世帯であること。

 (4) 生活保護受給世帯でないこと。

 (5) 市内の住宅への転居であること。

 (6) 転居後の居住面積が、おおむね33m2以下であること。

 (7) 転居前家賃が、生活保護住宅扶助費の1.3倍以内であること。

2 前項各号の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める世帯は、給付の対象とすることができる。

市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、老朽な借家やアパート等の賃貸住宅等に居住し、建て替え等により、転居を求められた高齢者の住宅困窮世帯に対し、転居後の家賃の差額を給付することにより、経済的負担の軽減を図り、もって生活の安定に寄与することを目的とする。

朝霞市高齢者住替え世帯家賃給付要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象世帯及び給付条件)
  3. 第3条(給付額)
  4. 第4条(申請)
  5. 第5条(決定及び通知)
  6. 第6条(支給時期)
  7. 第7条(給付の取消し)
  8. 第8条(届出)
  9. 第9条(給付金の返還)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者住替え世帯家賃給付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)