朝霞市の要綱「朝霞市高齢者住替え世帯家賃給付要綱」(平成4年4月1日) 全10条のうち2番目
朝霞市高齢者住替え世帯家賃給付要綱 第2条(対象世帯及び給付条件)
条文
この要綱による対象世帯は、現に居住する住宅から転居を求められ転居した市民で、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 現に転居を求められ転居した65歳以上の高齢者で構成されている世帯であること。
(2) 市内に引き続き2年以上居住していること。
(3) 前年度住民税が非課税世帯であること。
(4) 生活保護受給世帯でないこと。
(5) 市内の住宅への転居であること。
(6) 転居後の居住面積が、おおむね33m2以下であること。
(7) 転居前家賃が、生活保護住宅扶助費の1.3倍以内であること。
2 前項各号の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める世帯は、給付の対象とすることができる。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、老朽な借家やアパート等の賃貸住宅等に居住し、建て替え等により、転居を求められた高齢者の住宅困窮世帯に対し、転居後の家賃の差額を給付することにより、経済的負担の軽減を図り、もって生活の安定に寄与することを目的とする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者住替え世帯家賃給付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)