朝霞市の要綱「朝霞市高齢者住替え世帯家賃給付要綱」(平成4年4月1日) 全10条のうち8番目
朝霞市高齢者住替え世帯家賃給付要綱 第8条(届出)
条文
受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 前条各号のいずれかに該当するに至った場合
(2) 受給者の氏名、世帯構成等に変更があった場合
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、老朽な借家やアパート等の賃貸住宅等に居住し、建て替え等により、転居を求められた高齢者の住宅困窮世帯に対し、転居後の家賃の差額を給付することにより、経済的負担の軽減を図り、もって生活の安定に寄与することを目的とする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者住替え世帯家賃給付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)