朝霞市の要綱「朝霞市高齢者住替え世帯家賃給付要綱」(平成4年4月1日) 全10条のうち9番目

朝霞市高齢者住替え世帯家賃給付要綱 第9条(給付金の返還)

条文

受給者は、第7条各号のいずれかに該当するに至った後に受給したときは、給付金の全部又は、一部を返還しなければならない。

市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、老朽な借家やアパート等の賃貸住宅等に居住し、建て替え等により、転居を求められた高齢者の住宅困窮世帯に対し、転居後の家賃の差額を給付することにより、経済的負担の軽減を図り、もって生活の安定に寄与することを目的とする。

朝霞市高齢者住替え世帯家賃給付要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象世帯及び給付条件)
  3. 第3条(給付額)
  4. 第4条(申請)
  5. 第5条(決定及び通知)
  6. 第6条(支給時期)
  7. 第7条(給付の取消し)
  8. 第8条(届出)
  9. 第9条(給付金の返還)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者住替え世帯家賃給付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)