朝霞市高齢者住替え世帯家賃給付要綱
平成4年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。これまでに3回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、老朽な借家やアパート等の賃貸住宅等に居住し、建て替え等により、転居を求められた高齢者の住宅困窮世帯に対し、転居後の家賃の差額を給付することにより、経済的負担の軽減を図り、もって生活の安定に寄与することを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(対象世帯及び給付条件)、第4条(申請)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、老朽な借家やアパート等の賃貸住宅等に居住し、建て替え等により、転居を求められた高齢者の住宅困窮世帯に対し、転居後の家賃の差額を給付することにより、経済的負担の軽減を図り、もって生活の安定に寄与することを目的とする。
(対象世帯及び給付条件)
第2条 この要綱による対象世帯は、現に居住する住宅から転居を求められ転居した市民で、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 現に転居を求められ転居した65歳以上の高齢者で構成されている世帯であること。
(2) 市内に引き続き2年以上居住していること。
(3) 前年度住民税が非課税世帯であること。
(4) 生活保護受給世帯でないこと。
(5) 市内の住宅への転居であること。
(6) 転居後の居住面積が、おおむね33m2以下であること。
(7) 転居前家賃が、生活保護住宅扶助費の1.3倍以内であること。
2 前項各号の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める世帯は、給付の対象とすることができる。
(給付額)
第3条 家賃の給付額は、転居前に居住していた住宅の家賃と転居時に居住した家賃との差額に応じて、月額2万円以内を申請した日の属する月から支給する。
(申請)
第4条 給付を受けようとする世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、朝霞市高齢者住替え世帯家賃給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて市長に提出するものとする。
(1) 転居前の住宅の賃貸借契約書、又は家賃の領収書の写し
(2) 転居後の住宅の賃貸借契約書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 申請の期間は、転居後おおむね1年以内とする。
(決定及び通知)
第5条 市長は、前条により申請があったときは、必要な審査をおこない給付の適否を決定する。
2 市長は、前条の規定により、給付の適否を決定したときは、朝霞市高齢者住替え世帯家賃給付決定(却下)通知(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(支給時期)
第6条 家賃の給付金は、毎年7月、10月、1月、4月の4期にそれぞれの前月までの分を支給する。ただし、市長が特別の事情があると認められたときはこの限りでない。
(給付の取消し)
第7条 家賃の給付を受けている世帯(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当したときは、給付決定を取り消すことができる。
(1) 特別養護老人ホーム等の施設に入居したとき。
(2) 賃貸借契約を解約したとき。
(3) 第2条各号のいずれかの要件に該当しなくなったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めるとき。
(届出)
第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 前条各号のいずれかに該当するに至った場合
(2) 受給者の氏名、世帯構成等に変更があった場合
(給付金の返還)
第9条 受給者は、第7条各号のいずれかに該当するに至った後に受給したときは、給付金の全部又は、一部を返還しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月25日要綱第3号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者住替え世帯家賃給付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)