朝霞市の要綱「朝霞市高齢者配食サービス事業実施要綱」(平成12年4月1日) 全11条のうち2番目

朝霞市高齢者配食サービス事業実施要綱 第2条(対象者)

条文

事業の対象者は、本市に住所を有し、自ら食事の支度をすることが困難であり、かつ、他の者から食事の提供を受けられない者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 (1) 65歳以上の単身者又は65歳以上の者のみで構成された世帯に属する者

 (2) 前号と同様の状態にあると市長が認めた者

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、援助を要する高齢者に対し、朝霞市高齢者配食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより自立した在宅生活を支援することを目的とする。

朝霞市高齢者配食サービス事業実施要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象者)
  3. 第3条(配食サービスの内容)
  4. 第4条(委託)
  5. 第5条(利用申請)
  6. 第6条(利用決定)
  7. 第7条(利用の取消し)
  8. 第8条(利用変更等)
  9. 第9条(利用の廃止)
  10. 第10条(費用負担)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者配食サービス事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)