朝霞市高齢者配食サービス事業実施要綱
平成12年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに11回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、援助を要する高齢者に対し、朝霞市高齢者配食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより自立した在宅生活を支援することを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(対象者)、第3条(配食サービスの内容)、第5条(利用申請)、第7条(利用の取消し)、第9条(利用の廃止)、第10条(費用負担)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、援助を要する高齢者に対し、朝霞市高齢者配食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより自立した在宅生活を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、本市に住所を有し、自ら食事の支度をすることが困難であり、かつ、他の者から食事の提供を受けられない者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上の単身者又は65歳以上の者のみで構成された世帯に属する者
(2) 前号と同様の状態にあると市長が認めた者
(配食サービスの内容)
第3条 この事業による配食サービスは、1日1回(昼食のみ)とする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、臨時に当該配食サービスを休止することができる。
2 配食サービスに当たっては、第5条の規定により利用の決定を受けた者の安否の確認を行い、その者に異常がある時は、直ちに適切な措置をとるとともに、関係機関に連絡するものとする。
(委託)
第4条 市長は、この要綱に定める事業の一部を適切に運営できると認められる者に委託することができる。
2 委託料は、1食あたり200円とする。
(利用申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、配食サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請書を受けたときは、必要な調査をした上速やかに利用の可否を決定し、配食サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、利用の決定をしたときは、朝霞市高齢者配食サービス事業利用委託通知書(様式第3号)により当該事業の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)に通知するものとする。
(利用の取消し)
第7条 市長は、前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の決定を取消すことができる。
(1) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームその他の施設等に入所したとき。
2 市長は、前項の規定等により利用の決定を取消したときは、配食サービス利用取消通知書(様式第4号)により当該利用の決定の取消しを受けた者に通知するものとする。
(利用変更等)
第8条 利用者は、利用回数・曜日・内容等の変更及び入院等の理由による一定期間の中止等を希望する時は、当該利用日の前日(前日が第3条に規定する休業日に当たるときは、当該休業日の前日)の午後3時までにその旨を受託者に連絡しなければならない。
(利用の廃止)
第9条 利用者は、配食サービスを廃止するときには、配食サービス利用廃止届(様式第5号)により届け出なければならない。
(費用負担)
第10条 利用者は、1食につき上限600円の費用(実費)を支払わなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者配食サービス事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)