朝霞市の要綱「朝霞市高齢者配食サービス事業実施要綱」(平成12年4月1日) 全11条のうち8番目
朝霞市高齢者配食サービス事業実施要綱 第8条(利用変更等)
条文
利用者は、利用回数・曜日・内容等の変更及び入院等の理由による一定期間の中止等を希望する時は、当該利用日の前日(前日が第3条に規定する休業日に当たるときは、当該休業日の前日)の午後3時までにその旨を受託者に連絡しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、援助を要する高齢者に対し、朝霞市高齢者配食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより自立した在宅生活を支援することを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者配食サービス事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)