朝霞市の要綱「朝霞市高齢者配食サービス事業実施要綱」(平成12年4月1日) 全11条のうち7番目
朝霞市高齢者配食サービス事業実施要綱 第7条(利用の取消し)
条文
市長は、前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の決定を取消すことができる。
(1) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームその他の施設等に入所したとき。
2 市長は、前項の規定等により利用の決定を取消したときは、配食サービス利用取消通知書(様式第4号)により当該利用の決定の取消しを受けた者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、援助を要する高齢者に対し、朝霞市高齢者配食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより自立した在宅生活を支援することを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者配食サービス事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)