朝霞市の要綱「朝霞市高齢者配食サービス事業実施要綱」(平成12年4月1日) 全11条のうち6番目
朝霞市高齢者配食サービス事業実施要綱 第6条(利用決定)
条文
市長は、前条の規定による申請書を受けたときは、必要な調査をした上速やかに利用の可否を決定し、配食サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、利用の決定をしたときは、朝霞市高齢者配食サービス事業利用委託通知書(様式第3号)により当該事業の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、援助を要する高齢者に対し、朝霞市高齢者配食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより自立した在宅生活を支援することを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者配食サービス事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)