朝霞市の要綱「朝霞市ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業実施要綱」(平成15年6月1日) 全15条のうち12番目
朝霞市ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業実施要綱 第12条(変更届)
条文
利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに朝霞市ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業利用変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(1) 第8条の登録申請書の内容に変更があったとき。
(2) ひとり歩き高齢者等の風貌や特徴に著しい変容があったとき。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、ひとり歩き高齢者等を在宅で介護する家族等に対し、ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業を行うことにより、ひとり歩き高齢者等を在宅で介護する者の身体的・精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
朝霞市ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業実施要綱の全文と見出し
- 市の案内:ひとり歩き高齢者等位置検索サービス
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)