朝霞市の要綱「朝霞市ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業実施要綱」(平成15年6月1日) 全15条のうち9番目

朝霞市ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業実施要綱 第9条(利用料の負担)

条文

利用者は、事業の利用に要する費用として、位置検索情報提供サービス料及び現場急行サービス料その他市長が必要と認める費用(以下「利用料」という。)を負担しなければならない。この場合において、利用料は直接委託事業者へ支払うものとする。

市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、ひとり歩き高齢者等を在宅で介護する家族等に対し、ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業を行うことにより、ひとり歩き高齢者等を在宅で介護する者の身体的・精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

朝霞市ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業実施要綱の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(委託)
  4. 第4条(対象者)
  5. 第5条(利用の申請)
  6. 第6条(利用の決定及び却下)
  7. 第7条(端末機等の貸与)
  8. 第8条(利用者の登録)
  9. 第9条(利用料の負担)
  10. 第10条(費用の免除)
  11. 第11条(管理義務)
  12. 第12条(変更届)
  13. 第13条(廃止届)
  14. 第14条(利用決定の取消し)
  15. 第15条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)