朝霞市の要綱「朝霞市ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業実施要綱」(平成15年6月1日) 全15条のうち2番目
朝霞市ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業実施要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において「ひとり歩き高齢者等位置検索サービス」とは、市がひとり歩き高齢者等の家族又は介護者(以下「家族等」という。)に位置検索端末機を貸与し、その位置検索端末機をひとり歩き高齢者等に所持させ、当該ひとり歩き高齢者等が所在不明になったとき、家族等からの検索依頼に基づき、電話回線その他の通信手段等を利用した位置情報検索装置により位置情報を提供すること又は家族等が保護できないとき、代わって保護することをいう。
2 この要綱において「ひとり歩き高齢者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 65歳以上の高齢者で、認知症を原因とするひとり歩きを行うおそれのあるもの
(2) 若年性認知症を有する者で、市長が特に必要と認めるもの
(3) 高次脳機能障害を有する者で、市長が特に必要と認めるもの
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、ひとり歩き高齢者等を在宅で介護する家族等に対し、ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業を行うことにより、ひとり歩き高齢者等を在宅で介護する者の身体的・精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
朝霞市ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業実施要綱の全文と見出し
- 市の案内:ひとり歩き高齢者等位置検索サービス
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)