朝霞市の要綱「朝霞市ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業実施要綱」(平成15年6月1日) 全15条のうち14番目
朝霞市ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業実施要綱 第14条(利用決定の取消し)
条文
市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為により第6条に規定する利用決定を受けたとき。
(3) この要綱に違反する行為があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該利用者による事業の利用について市長が適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定に基づき、検索サービスの利用の決定を取り消すときは、朝霞市ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業利用決定取消通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、ひとり歩き高齢者等を在宅で介護する家族等に対し、ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業を行うことにより、ひとり歩き高齢者等を在宅で介護する者の身体的・精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
朝霞市ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業実施要綱の全文と見出し
- 市の案内:ひとり歩き高齢者等位置検索サービス
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)