朝霞市ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業実施要綱

平成15年6月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和7年4月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全15条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、ひとり歩き高齢者等を在宅で介護する家族等に対し、ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業を行うことにより、ひとり歩き高齢者等を在宅で介護する者の身体的・精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第4条(対象者)、第5条(利用の申請)、第6条(利用の決定及び却下)、第9条(利用料の負担)、第10条(費用の免除)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 委託
  4. 第4条 対象者
  5. 第5条 利用の申請
  6. 第6条 利用の決定及び却下
  7. 第7条 端末機等の貸与
  8. 第8条 利用者の登録
  9. 第9条 利用料の負担
  10. 第10条 費用の免除
  11. 第11条 管理義務
  12. 第12条 変更届
  13. 第13条 廃止届
  14. 第14条 利用決定の取消し
  15. 第15条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり歩き高齢者等を在宅で介護する家族等に対し、ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業を行うことにより、ひとり歩き高齢者等を在宅で介護する者の身体的・精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「ひとり歩き高齢者等位置検索サービス」とは、市がひとり歩き高齢者等の家族又は介護者(以下「家族等」という。)に位置検索端末機を貸与し、その位置検索端末機をひとり歩き高齢者等に所持させ、当該ひとり歩き高齢者等が所在不明になったとき、家族等からの検索依頼に基づき、電話回線その他の通信手段等を利用した位置情報検索装置により位置情報を提供すること又は家族等が保護できないとき、代わって保護することをいう。

2 この要綱において「ひとり歩き高齢者等」とは、次に掲げる者をいう。

 (1) 65歳以上の高齢者で、認知症を原因とするひとり歩きを行うおそれのあるもの

 (2) 若年性認知症を有する者で、市長が特に必要と認めるもの

 (3) 高次脳機能障害を有する者で、市長が特に必要と認めるもの

(委託)

第3条 ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業(以下「事業」という。)の運営は、市長が第1条の目的を達成するために適当と認められる事業者(以下「委託事業者」という。)に委託して実施するものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する在宅のひとり歩き高齢者等の家族等とする。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者は、朝霞市ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定及び却下)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、朝霞市ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(端末機等の貸与)

第7条 市長は、前条の規定により事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、事業の利用期間中、位置検索端末機及び附属品(以下「端末機器等」という。)を貸与するものとする。

(利用者の登録)

第8条 利用者は、この事業の適切な運営を図るため、朝霞市ひとり歩き高齢者等位置検索システム登録申請書(様式第3号。以下「登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用料の負担)

第9条 利用者は、事業の利用に要する費用として、位置検索情報提供サービス料及び現場急行サービス料その他市長が必要と認める費用(以下「利用料」という。)を負担しなければならない。この場合において、利用料は直接委託事業者へ支払うものとする。

(費用の免除)

第10条 市長は、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護世帯に属する者の場合は、前条の位置検索情報提供サービス料を免除することができる。

(管理義務)

第11条 利用者は、端末機等を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、その現状を変更し、転貸し又は事業の目的以外に使用してはならない。

2 利用者は、端末機等を亡失し又は毀損し、使用に耐えなくなったときは、直ちに市長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

3 前項の場合における損害の賠償に要する費用は、利用者がこれを負担するものとする。

(変更届)

第12条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに朝霞市ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業利用変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

 (1) 第8条の登録申請書の内容に変更があったとき。

 (2) ひとり歩き高齢者等の風貌や特徴に著しい変容があったとき。

(廃止届)

第13条 利用者は、第4条の対象者に該当しなくなったとき、又は事業の利用を廃止しようとするときは、速やかに朝霞市ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業廃止届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(利用決定の取消し)

第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業の利用を取り消すことができる。

 (1) 第4条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

 (2) 虚偽の申請その他不正の行為により第6条に規定する利用決定を受けたとき。

 (3) この要綱に違反する行為があったとき。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、当該利用者による事業の利用について市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定に基づき、検索サービスの利用の決定を取り消すときは、朝霞市ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業利用決定取消通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年3月24日要綱第78号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり歩き高齢者等位置検索サービス事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)