朝霞市の要綱「朝霞市高齢者地域交流室管理要綱」(平成16年5月1日) 全12条のうち10番目
朝霞市高齢者地域交流室管理要綱 第10条(使用の承諾)
条文
前条第1項の使用又は変更の承諾は、朝霞市高齢者地域交流室使用(承諾・変更)決定通知書(様式第2号)を交付し、不承諾の際には、朝霞市高齢者地域交流室使用不承諾決定通知書(様式第3号)を交付して行うものとする。
2 市長は、前項の承諾に係る使用が次の各号のいずれかに該当するときは、交流室の使用を許可しないことができる。
(1) 交流室の設置目的に反するとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 建物及び附属設備を破損するおそれがあるとき。
(4) その他交流室の管理運営上支障があるとき。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
市内に居住する高齢者に対し、生きがい活動や交流の場を提供し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とするため、朝霞市高齢者地域交流室(以下「交流室」という。)を設置する。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者地域交流室管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)