朝霞市の要綱「朝霞市高齢者地域交流室管理要綱」(平成16年5月1日) 全12条のうち2番目
朝霞市高齢者地域交流室管理要綱 第2条(名称及び位置)
条文
交流室の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 朝霞市朝志ヶ丘高齢者地域交流室 | 朝霞市朝志ヶ丘1丁目4番2号 |
| 朝霞市栄町高齢者地域交流室第一室、第二室 | 朝霞市栄町3丁目1番15号 コトー朝霞中央公園101号室 |
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市内に居住する高齢者に対し、生きがい活動や交流の場を提供し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とするため、朝霞市高齢者地域交流室(以下「交流室」という。)を設置する。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者地域交流室管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)