朝霞市の要綱「朝霞市高齢者地域交流室管理要綱」(平成16年5月1日) 全12条のうち3番目

朝霞市高齢者地域交流室管理要綱 第3条(管理)

条文

交流室は、市長が管理する。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

市内に居住する高齢者に対し、生きがい活動や交流の場を提供し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とするため、朝霞市高齢者地域交流室(以下「交流室」という。)を設置する。

朝霞市高齢者地域交流室管理要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(目的及び設置)
  2. 第2条(名称及び位置)
  3. 第3条(管理)
  4. 第4条(業務)
  5. 第5条(定員)
  6. 第6条(休室日)
  7. 第7条(開室時間)
  8. 第8条(使用できる者)
  9. 第9条(使用の申請)
  10. 第10条(使用の承諾)
  11. 第11条(遵守事項)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者地域交流室管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)