朝霞市高齢者地域交流室管理要綱
平成16年5月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的及び設置)
市内に居住する高齢者に対し、生きがい活動や交流の場を提供し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とするため、朝霞市高齢者地域交流室(以下「交流室」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(目的及び設置)
第1条 市内に居住する高齢者に対し、生きがい活動や交流の場を提供し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とするため、朝霞市高齢者地域交流室(以下「交流室」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流室の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 朝霞市朝志ヶ丘高齢者地域交流室 | 朝霞市朝志ヶ丘1丁目4番2号 |
| 朝霞市栄町高齢者地域交流室第一室、第二室 | 朝霞市栄町3丁目1番15号 コトー朝霞中央公園101号室 |
(管理)
第3条 交流室は、市長が管理する。
(業務)
第4条 交流室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 交流室の使用に関すること。
(2) その他交流室の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(定員)
第5条 交流室の定員は、20名とする。ただし、朝霞市栄町高齢者地域交流室第二室については10名とする。
(休室日)
第6条 交流室の休室日は、次のとおりとする。
(1) 毎週土・日曜日
(2) 1月2日から同月5日まで及び12月27日から同月31日まで
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休室日を定め、又は休室日に開室することができる。
(開室時間)
第7条 交流室の開室時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用できる者)
第8条 交流室を利用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 交流室の目的達成に必要な活動を行う高齢者福祉に関する市民団体
(2) その他市長が認めた者
(使用の申請)
第9条 交流室の使用又は承諾された事項の変更の承諾を受けようとする者は、朝霞市高齢者地域交流室(使用・変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する使用の申請は、使用しようとする日の属する月から起算して3箇月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 交流室は、同一の者が引き続き5日を超えて使用することができない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(使用の承諾)
第10条 前条第1項の使用又は変更の承諾は、朝霞市高齢者地域交流室使用(承諾・変更)決定通知書(様式第2号)を交付し、不承諾の際には、朝霞市高齢者地域交流室使用不承諾決定通知書(様式第3号)を交付して行うものとする。
2 市長は、前項の承諾に係る使用が次の各号のいずれかに該当するときは、交流室の使用を許可しないことができる。
(1) 交流室の設置目的に反するとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 建物及び附属設備を破損するおそれがあるとき。
(4) その他交流室の管理運営上支障があるとき。
(遵守事項)
第11条 交流室の使用者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 火気及び危険物等の取扱いに注意すること。
(2) 使用後の施錠を行い、速やかに鍵を市長に返却すること。
(3) 室内での喫煙は行わないこと。
(4) 室内へはアルコール類は持ち込まないこと。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、交流室の管理に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年4月1日要綱第33号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者地域交流室管理要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)