朝霞市の要綱「朝霞市高齢者地域交流室管理要綱」(平成16年5月1日) 全12条のうち9番目
朝霞市高齢者地域交流室管理要綱 第9条(使用の申請)
条文
交流室の使用又は承諾された事項の変更の承諾を受けようとする者は、朝霞市高齢者地域交流室(使用・変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する使用の申請は、使用しようとする日の属する月から起算して3箇月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 交流室は、同一の者が引き続き5日を超えて使用することができない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市内に居住する高齢者に対し、生きがい活動や交流の場を提供し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とするため、朝霞市高齢者地域交流室(以下「交流室」という。)を設置する。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者地域交流室管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)