朝霞市の要領「朝霞市障害者控除対象者認定取扱要領」(令和7年3月3日要領第4号) 全4条のうち1番目
朝霞市障害者控除対象者認定取扱要領 第1条(趣旨)
条文
この要領は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号の認定(以下「障害者控除対象者認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年3月3日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号の認定(以下「障害者控除対象者認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者控除対象者認定取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)