朝霞市障害者控除対象者認定取扱要領
令和7年3月3日に定められた朝霞市の要領です(要領第4号)。いまの条文は令和7年3月3日施行のものです。全4条あります。市の例規集では、担当課「介護保険課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・趣旨)
この要領は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号の認定(以下「障害者控除対象者認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要領は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号の認定(以下「障害者控除対象者認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 障害者控除対象者認定の対象者は、次の各号のいずれにも該当しているものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号の第1号被保険者であり、市内に住所を有すること。ただし、法第9条第1号の第1号被保険者で市外に住所を有するものであって、住所地の市区町村が障害者控除対象者認定を行わない場合で、当該市区町村との協議により、当市で障害者控除対象者認定を行うこととなったときは、この限りでない。
(2) 控除を受けようとする対象年の12月31日(対象年中に死亡した者は、死亡した日)において、法第19条第1項の要介護認定又は同条第2項の要支援認定(要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第2条第1項第2号の要支援2である者に限る。)を受けていること。
(3) 所得税法施行令第10条第1項第1号から第6号まで及び第2項第1号から第5号まで並びに地方税法施行令第7条第1号から第6号まで及び第7条の15の7第1号から第5号までに該当する者でないこと。ただし、所得税法施行令第10条第1項第1号から第6号まで及び地方税法施行令第7条第1号から第6号までに該当する者で、障害者控除対象者認定により特別障害者に該当するものを除く。
(申請)
第3条 前条の対象者であって障害者控除対象者認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)により、市長に対して申請するものとする。ただし、当該対象者が死亡している場合にあっては、当該対象者の介護保険に関する相続人代表者として届出を行った者が申請することができる。
2 前項の規定にかかわらず、控除を受けようとする対象年の12月31日を含む有効期間(法第28条第1項及び第33条第1項の有効期間をいう。)に関する法第27条第2項の調査(法第32条第2項の規定により準用する場合を含む。)に係る調査票及び法第27条第3項の意見(法第32条第2項の規定により準用する場合を含む。)に係る意見書の内容を当市において確認できる場合は、前項の規定による申請があったものとみなすことができる。
(認定)
第4条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、その内容を確認し、次の表の左欄に掲げる対象者に応じ、同表右欄に掲げる認定区分のとおり認定を行うものとする。
| 対象者 | 認定区分 |
| 法第27条第2項の調査(法第32条第2項の規定により準用する場合を含む。)に係る調査票又は法第27条第3項の意見(法第32条第2項の規定により準用する場合を含む。)に係る意見書中、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1及びC2に該当するもの又は認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ又はMに該当するもの | 特別障害者 |
| 特別障害者に該当しないもの | 障害者 |
2 市長は、前条第1項の規定による申請について、前項の規定により認定をしたときは、当該申請を行った者に対し、障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとする。
3 市長は、前条第2項の規定による申請について、第1項の規定により認定をしたときは、当該申請に係る対象者に対し、障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとする。
4 市長は、前条第1項の規定による申請について、第2条の対象者に該当しないと認定したときは、当該申請を行った者に対し、障害者控除非該当通知書(様式第3号)を送付するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
同じ分野の制度
- 朝霞市住宅改修支援事業に関する事務取扱要綱
- 朝霞市介護保険制度における情報提供に関する要綱
- 朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱
- 指定地域密着型通所介護事業所等が実施する宿泊サービスに対する実地指導要領
- 朝霞市地域密着型サービス事業者等指導要綱
- 朝霞市介護認定に係る経費の支払に関する要綱
- 朝霞市介護保険料還付加算金相当額支払要綱
- 朝霞市介護保険料還付加算金相当額支払事務取扱要領
- 朝霞市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する要綱
- 朝霞市介護保険高額介護サービス費等相当額支払要綱
- 介護保険事業者における事故発生時の報告取扱い要領
- 朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスA及び通所型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者控除対象者認定取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)