朝霞市の要領「朝霞市障害者控除対象者認定取扱要領」(令和7年3月3日要領第4号) 全4条のうち4番目

朝霞市障害者控除対象者認定取扱要領 第4条(認定)

条文

市長は、前条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、その内容を確認し、次の表の左欄に掲げる対象者に応じ、同表右欄に掲げる認定区分のとおり認定を行うものとする。

対象者認定区分
法第27条第2項の調査(法第32条第2項の規定により準用する場合を含む。)に係る調査票又は法第27条第3項の意見(法第32条第2項の規定により準用する場合を含む。)に係る意見書中、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1及びC2に該当するもの又は認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ又はMに該当するもの特別障害者
特別障害者に該当しないもの障害者

2 市長は、前条第1項の規定による申請について、前項の規定により認定をしたときは、当該申請を行った者に対し、障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとする。

3 市長は、前条第2項の規定による申請について、第1項の規定により認定をしたときは、当該申請に係る対象者に対し、障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとする。

4 市長は、前条第1項の規定による申請について、第2条の対象者に該当しないと認定したときは、当該申請を行った者に対し、障害者控除非該当通知書(様式第3号)を送付するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和7年3月3日施行の条文)。

この条が引いている条

この要領の目的

この要領は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号の認定(以下「障害者控除対象者認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市障害者控除対象者認定取扱要領の全文と見出し

全4条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(対象者)
  3. 第3条(申請)
  4. 第4条(認定)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者控除対象者認定取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)