朝霞市の要領「朝霞市障害者控除対象者認定取扱要領」(令和7年3月3日要領第4号) 全4条のうち3番目

朝霞市障害者控除対象者認定取扱要領 第3条(申請)

条文

前条の対象者であって障害者控除対象者認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)により、市長に対して申請するものとする。ただし、当該対象者が死亡している場合にあっては、当該対象者の介護保険に関する相続人代表者として届出を行った者が申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず、控除を受けようとする対象年の12月31日を含む有効期間(法第28条第1項及び第33条第1項の有効期間をいう。)に関する法第27条第2項の調査(法第32条第2項の規定により準用する場合を含む。)に係る調査票及び法第27条第3項の意見(法第32条第2項の規定により準用する場合を含む。)に係る意見書の内容を当市において確認できる場合は、前項の規定による申請があったものとみなすことができる。

市の例規集の文言のままです(令和7年3月3日施行の条文)。

この条が引いている条

この要領の目的

この要領は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号の認定(以下「障害者控除対象者認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市障害者控除対象者認定取扱要領の全文と見出し

全4条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(対象者)
  3. 第3条(申請)
  4. 第4条(認定)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者控除対象者認定取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)