朝霞市の要領「朝霞市障害者控除対象者認定取扱要領」(令和7年3月3日要領第4号) 全4条のうち2番目
朝霞市障害者控除対象者認定取扱要領 第2条(対象者)
条文
障害者控除対象者認定の対象者は、次の各号のいずれにも該当しているものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号の第1号被保険者であり、市内に住所を有すること。ただし、法第9条第1号の第1号被保険者で市外に住所を有するものであって、住所地の市区町村が障害者控除対象者認定を行わない場合で、当該市区町村との協議により、当市で障害者控除対象者認定を行うこととなったときは、この限りでない。
(2) 控除を受けようとする対象年の12月31日(対象年中に死亡した者は、死亡した日)において、法第19条第1項の要介護認定又は同条第2項の要支援認定(要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第2条第1項第2号の要支援2である者に限る。)を受けていること。
(3) 所得税法施行令第10条第1項第1号から第6号まで及び第2項第1号から第5号まで並びに地方税法施行令第7条第1号から第6号まで及び第7条の15の7第1号から第5号までに該当する者でないこと。ただし、所得税法施行令第10条第1項第1号から第6号まで及び地方税法施行令第7条第1号から第6号までに該当する者で、障害者控除対象者認定により特別障害者に該当するものを除く。
市の例規集の文言のままです(令和7年3月3日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号の認定(以下「障害者控除対象者認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者控除対象者認定取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)