朝霞市の要綱「朝霞市地域密着型サービス事業者等指導要綱」(平成22年2月1日) 全9条のうち5番目
朝霞市地域密着型サービス事業者等指導要綱 第5条(集団指導の方法等)
条文
市長は、集団指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知するものとする。
2 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求内容、介護保険制度の改正内容等について、講習等の方式で行うものとし、欠席したサービス事業者等には、当日使用した書類を送付する等、情報提供に努めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年6月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)並びに関係する法令及び通知に基づき、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護給付に係る地域密着型サービス及び居宅介護支援並びに介護予防給付に係る地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援の内容並びに介護給付及び介護予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導(以下「指導」という。)について基本的事項を定めることにより、地域密着型サービス、居宅介護支援、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の質の確保及び介護報酬の請求の適正化を図ることを目的とする。
全9条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市地域密着型サービス事業者等指導要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)