朝霞市の要綱「朝霞市地域密着型サービス事業者等指導要綱」(平成22年2月1日) 全9条のうち6番目
朝霞市地域密着型サービス事業者等指導要綱 第6条(運営指導の方法等)
条文
市長は、運営指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を記した運営指導通知書(様式第1号)により当該サービス事業者等に通知するものとする。
(1) 運営指導の根拠規定及び目的
(2) 運営指導の日時及び場所
(3) 運営指導の担当者
(4) 準備すべき書類等
2 運営指導は、介護保険業務担当職員2人以上で厚生労働省が示した運営指導に関する方針に基づき、関係者から関係書類等をもとに説明を求め、面談方式にて行うものとする。
3 市長は、運営指導の結果、是正又は改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、指導実施後当該サービス事業者等に対して、運指指導結果通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により、その旨を通知するものとする。
4 市長は、当該サービス事業者等に対し、前項の通知書により通知した事項について、通知後30日以内に運営指導改善状況報告書(様式第3号)により報告を求めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年6月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)並びに関係する法令及び通知に基づき、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護給付に係る地域密着型サービス及び居宅介護支援並びに介護予防給付に係る地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援の内容並びに介護給付及び介護予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導(以下「指導」という。)について基本的事項を定めることにより、地域密着型サービス、居宅介護支援、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の質の確保及び介護報酬の請求の適正化を図ることを目的とする。
全9条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市地域密着型サービス事業者等指導要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)