朝霞市地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成22年2月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和7年6月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「介護保険課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)並びに関係する法令及び通知に基づき、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護給付に係る地域密着型サービス及び居宅介護支援並びに介護予防給付に係る地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援の内容並びに介護給付及び介護予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導(以下「指導」という。)について基本的事項を定めることにより、地域密着型サービス、居宅介護支援、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の質の確保及び介護報酬の請求の適正化を図ることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 指導の方針
  3. 第3条 指導の形態
  4. 第4条 指導対象の選定
  5. 第5条 集団指導の方法等
  6. 第6条 運営指導の方法等
  7. 第7条 自主点検の指示
  8. 第8条 監査への変更
  9. 第9条 その他

条文

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)並びに関係する法令及び通知に基づき、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護給付に係る地域密着型サービス及び居宅介護支援並びに介護予防給付に係る地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援の内容並びに介護給付及び介護予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導(以下「指導」という。)について基本的事項を定めることにより、地域密着型サービス、居宅介護支援、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の質の確保及び介護報酬の請求の適正化を図ることを目的とする。

(指導の方針)

第2条 指導は、指定地域密着型介護サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者(以下「サービス事業者等」という。)に対し、介護給付費等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について法令、通知等の周知徹底とその遵守を図ることを方針とする。

(指導の形態)

第3条 指導の形態は、次のとおりとする。

 (1) 集団指導 サービス事業者等に対し、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行うものをいう。

 (2) 運営指導 次の形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実地に行うものをいう。

(指導対象の選定)

第4条 市長は、全てのサービス事業者等を対象に行うものとする。ただし、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、選定については、一定の計画に基づき行うものとする。

2 集団指導の選定は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求の内容、介護保険制度の改正内容等に基づく指導内容に応じて、サービス事業者等を選定するものとする。

3 一般指導の選定は、重点的又は緊急的に指導が必要と認められるサービス事業者等を対象に選定するものとする。

4 合同指導の選定は、一般指導の対象となったサービス事業者等の中から選定するものとする。

(集団指導の方法等)

第5条 市長は、集団指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知するものとする。

2 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求内容、介護保険制度の改正内容等について、講習等の方式で行うものとし、欠席したサービス事業者等には、当日使用した書類を送付する等、情報提供に努めるものとする。

(運営指導の方法等)

第6条 市長は、運営指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を記した運営指導通知書(様式第1号)により当該サービス事業者等に通知するものとする。

 (1) 運営指導の根拠規定及び目的

 (2) 運営指導の日時及び場所

 (3) 運営指導の担当者

 (4) 準備すべき書類等

2 運営指導は、介護保険業務担当職員2人以上で厚生労働省が示した運営指導に関する方針に基づき、関係者から関係書類等をもとに説明を求め、面談方式にて行うものとする。

3 市長は、運営指導の結果、是正又は改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、指導実施後当該サービス事業者等に対して、運指指導結果通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により、その旨を通知するものとする。

4 市長は、当該サービス事業者等に対し、前項の通知書により通知した事項について、通知後30日以内に運営指導改善状況報告書(様式第3号)により報告を求めるものとする。

(自主点検の指示)

第7条 市長は、運営指導の結果、介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合は、当該サービス事業者等に対し、指導事項に係る過去の請求分を含めた自主点検を行うように指示するものとする。

(監査への変更)

第8条 市長は、運営指導中に次の各号のいずれかに該当することを確認した場合は、運営指導を中止し、監査を行うことができるものとする。

 (1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断されたとき。

 (2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められたとき。

2 市長は、監査の結果、指定基準違反等が認められた場合には、法に規定する勧告、命令等及び許可の取消し等の規定に基づき行政上の措置を講ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年5月29日要綱第39号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市地域密着型サービス事業者等指導要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)