朝霞市の要綱「朝霞市地域密着型サービス事業者等指導要綱」(平成22年2月1日) 全9条のうち8番目
朝霞市地域密着型サービス事業者等指導要綱 第8条(監査への変更)
条文
市長は、運営指導中に次の各号のいずれかに該当することを確認した場合は、運営指導を中止し、監査を行うことができるものとする。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断されたとき。
(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められたとき。
2 市長は、監査の結果、指定基準違反等が認められた場合には、法に規定する勧告、命令等及び許可の取消し等の規定に基づき行政上の措置を講ずるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年6月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)並びに関係する法令及び通知に基づき、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護給付に係る地域密着型サービス及び居宅介護支援並びに介護予防給付に係る地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援の内容並びに介護給付及び介護予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導(以下「指導」という。)について基本的事項を定めることにより、地域密着型サービス、居宅介護支援、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の質の確保及び介護報酬の請求の適正化を図ることを目的とする。
全9条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市地域密着型サービス事業者等指導要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)