朝霞市の要綱「朝霞市地域密着型サービス事業者等指導要綱」(平成22年2月1日) 全9条のうち7番目

朝霞市地域密着型サービス事業者等指導要綱 第7条(自主点検の指示)

条文

市長は、運営指導の結果、介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合は、当該サービス事業者等に対し、指導事項に係る過去の請求分を含めた自主点検を行うように指示するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和7年6月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)並びに関係する法令及び通知に基づき、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護給付に係る地域密着型サービス及び居宅介護支援並びに介護予防給付に係る地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援の内容並びに介護給付及び介護予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導(以下「指導」という。)について基本的事項を定めることにより、地域密着型サービス、居宅介護支援、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の質の確保及び介護報酬の請求の適正化を図ることを目的とする。

朝霞市地域密着型サービス事業者等指導要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(指導の方針)
  3. 第3条(指導の形態)
  4. 第4条(指導対象の選定)
  5. 第5条(集団指導の方法等)
  6. 第6条(運営指導の方法等)
  7. 第7条(自主点検の指示)
  8. 第8条(監査への変更)
  9. 第9条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市地域密着型サービス事業者等指導要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)