朝霞市の要綱「朝霞市在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱」(平成9年6月1日) 全8条のうち2番目
朝霞市在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱 第2条(対象者)
条文
この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の要件を備えたものとする。
(1) 本市に住所を有すること。
(2) 65歳以上であること。
(3) 在宅でねたきり又は重度の認知症の状態にあること。
(4) 失禁の状態にあること。
(5) 住民税が非課税であること。
(6) 生活保護で紙おむつの支給対象とならないこと。
2 前項に定める者のほか、これに準ずるものとして市長が特に必要と認めた場合は、対象者とすることができる。
市の例規集の文言のままです(平成29年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、在宅のねたきり老人等に対し、紙おむつを支給することにより、本人及び同居する家族を援助し、その精神的、経済的負担等の軽減を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)