朝霞市の要綱「朝霞市在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱」(平成9年6月1日) 全8条のうち5番目
朝霞市在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱 第5条(支給枚数及び支給方法)
条文
受給者1人当たり1月につき、1つの組合せ番号を選択するものとし、支給する枚数及び種目は、別に定めるものとする。
2 支給方法は、受給者の居宅に、月1回配送するものとする。
3 前項に規定する業務は、市長が業者に委託して行うものとする。
市の例規集の文言のままです(平成29年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、在宅のねたきり老人等に対し、紙おむつを支給することにより、本人及び同居する家族を援助し、その精神的、経済的負担等の軽減を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)